外国人技能実習制度の目的

 技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

その内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。

※技能実習は労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。(技能実習法第3条)



主な外国人技能実習生受入れ要件

  1. 修得しようとする作業が単純作業でないこと。
  2. 適切な宿泊施設を確保していること。(調理施設・洗濯機・家具・寝具等含む)
  3. 労働安全衛生法に定めている安全衛生上必要な措置を講じること。
  4. 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の配置をすること。
  5. 日本人従業員と同様、労働基準法やその他労働関係法令等を遵守すること。
  6. 出入国管理及び難民認定法令を遵守すること。


第1号の基本人数枠と優良基準適合者枠



2017年11月、新しい技能実習制度が始まりました

  1. 監理団体は『許可制』、実習実施者は『届出制』、実習計画を個々の『認定制』とする。
  2. 新たな外国人技能実習機構(許可法人)を創設し、報告を求め実地検査等の業務を実施。
  3. 実習生の保護体制を整備。また、業所管省庁の指導監督や連携体制の構築。
  4. 優良な監理団体等への実習期間の延長(3年間 ⇒ 5年間/一旦帰国後の最大2年間)
  5. 優良な監理団体等における受入人数枠の拡大。